シンプルにわかりやすく解説いたします!
「将来、自分はいくら年金がもらえるのかを知りたいけど、どうやって調べれば良いのかわからない。」
そんなあなたに、ファイナンシャルプランナーしんぷるが、シンプルにわかりやすく解説いたします。
年金額を調べる方法
ねんきん定期便
国民年金・厚生年金の加入者(被保険者)へ、毎年1回、誕生月(1日生まれの人は前月)に届きます。ねんきん定期便では、年金見込額や、これまでの保険料納付額、保険料の未納期間を除いた年金加入期間、直近1年間の月別の保険料納付状況などがわかります。
35歳、45歳、59歳の節目年齢では、これまでどの制度に加入してきたかがわかる全加入履歴と、全期間の年金加入記録が記載された封書形式の詳細版ねんきん定期便が送付されます。
ねんきんネット
自分の年金加入記録や加入実績に応じた年金見込額などを、24時間いつでも確認できます。スマートフォン版でも年金加入記録の一覧表示など一部のサービスを利用できます。
ねんきんネットを利用するには、ユーザーIDの取得、またはマイナポータルからの連携が必要です。
- 日本年金機構「ねんきんネット」のページ(外部サイト)
公的年金シュミレーター
働き方や暮らし方の変化に応じて将来受け取る年金額を簡単に試算できます。
「ねんきんネット」とは異なり、利用登録やID・パスワードは不要ですぐに使用できます。「ねんきん定期便※」の二次元バーコードを読み取ると、生年月日を入力するだけで簡単に試算できます。将来の働き方や暮らし方を入力してみることで様々なシミュレーションも可能で、繰上げ・繰下げ受給をした場合の年金額も試算できます。
※2022(令和4)年4月以降に発行されたものが対象
注意点
年金加入記録に漏れや誤りがある場合
転職後の厚生年金の加入期間が記録されていないなど年金加入記録に漏れや誤りがある場合、年金事務所の窓口や電話などでその旨を伝え、確認や修正の手続きを進めていくことになります。
35歳、45歳、59歳の人へのねんきん定期便に同封の「年金加入記録回答票」に記入・返送する方法もあります。
加給年金などは自分で加算しましょう
ねんきん定期便、ねんきんネットともに、表示された年金見込額に加給年金や振替加算は反映されていません。実際に近い年金額は、これらを自分で加算して把握することになります。
加給年金とは
「報酬比例部分+定額部分」または「老齢厚生年金+老齢基礎年金」が受け取れる時に、一定要件を満たす配偶者や子どもがいると加算されます。
主な要件は以下のとおりです。
- 厚生年金の加入期間が原則20年以上ある場合加算されます。
- 配偶者が原則20年以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給している期間は加算されません。
- 65歳前は、「報酬比例部分+定額部分」の年金が受け取れる場合に加算されます。
- 配偶者は65歳未満であることが要件です。
- 子どもは18歳到達年度の末日まで(1、2級の障害をもつ場合は20歳未満)の子どもです。
- 配偶者や子どもの年収が将来にわたって850万円以上あるような場合は加算されません。
2022(令和4)年4月から要件の一部が変更になりました。
これまでは配偶者の老齢厚生年金等が一部でも支給されている場合には加給年金は支給されませんでしたが、配偶者が在職老齢年金制度により、その全額が支給停止となっている場合には、一定の収入があるにもかかわらず加給年金が支給されていました。このような不公平を改善するために、配偶者に老齢厚生年金等の受給権があり、その全額が支給停止されている場合も、加給年金は全額支給停止となります。
振替加算とは
- 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りになりますが、1966(昭和41)年4月1日以前生まれで厚生年金の加入期間が原則20年未満の配偶者には、老齢基礎年金に振替加算がつきます。
- 例えば、妻が65歳になり、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金が打ち切りになると、それにかわって妻の老齢基礎年金に振替加算がつきます。
- 振替加算の金額は妻(振替加算がつく人)の生年月日によって異なります。
- 妻が年上の場合、夫の老齢厚生年金に加給年金は加算されませんが、夫が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算がつく場合があります。
- 振替加算は一生涯受け取ることができますが、老齢基礎年金の繰下げ受給を選択した場合は、繰下げ受給の老齢基礎年金と同時に振替加算がつきます。また、その場合は、振替加算には繰下げによる増額はありません。
- 妻と夫が逆のケースも同様です。
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